【新長谷寺朱印地田畑の永小作(2)】

 令和元(2019)年7月、茨城県結城郡八千代町八町の郷土史家から同町歴史民俗資料館に八町の水書宗一郎家から蔵内の大量の古文書群(2000点以上)が寄贈され、その中に私の先祖の名がある古文書があったとしてコピーの送付を頂きました。
新長谷寺朱印状写し
 新長谷寺朱印状写し(慶安元年8月17日)

 それは、同古文書群の整理を同町の古文書クラブ有志2名で前年秋からしていて見付けたとのお話を伺いましたので、お願いしたところ、私も整理に参加させて頂くことが出来ました。その結果、新長谷寺朱印地の永小作に関する古文書が数点見つかり、私の先祖に関する新事実が明らかになりました。

 八千代町八町(旧八町村)に現在もある新長谷寺(通称八町観音)は、1232年に結城朝光が鎌倉から持ち帰った十一面観音をこの地に堂字を建立して安置したのが始まりで、1610年に越前の結城晴朝が結城帰還を祈願し、朱印地10石が与えられたという由緒を持っています。
 江戸時代においては、周辺21ヶ寺を配下に持つ有力な新義真言宗寺院でした。そして徳川将軍から20石が与えられていました(慶安元(1648)年の朱印状)。

 明治時代になると朱印地は上地され官有地になりました。今回発見した「寺領上地取調書上(明治7年10月)」
 寺領上地取調書上  ト書きに慶應三ゟとある

は、この上地にあたり朱印地内の田畑の小作人と面積などを取り調べて茨城県参事関新平に報告したものです。
 この文書で新発見となったのは、私の高祖父大澤安五郎が小作していた田畑のト書きに「是ハ
慶應三ゟ小作仕候處官租并作徳共寺江収入仕候」と記載があったことです。これまで、旧八町村にいつの時代から居住していたのか、特にそれが明治維新後なのかそれ以前なのか不明でした。この記載によって少なくとも慶應3年から新長谷寺朱印地の小作をしていたことが確認されたのです。

 一方、この書上げによれば、古くから同村に居住し、また高持でありながらも新長谷寺の朱印地の小作をしていた者については、それぞれの田畑について「是ハ永年小作仕別ニ證據等無之候得共官租迄寺江収入仕私有地同様進退仕候」とト書きされています。これは、永年小作していたことを以って所有権を主張しているものと解釈することが出来ます。ところが、いつから小作していたか具体的な記載が無く、その為か後から朱書きで「安政ニ年ゟ」などとそれぞれ追記されています。

 ところが、大澤安五郎と外1名が小作した田畑のト書きには「是ハ慶應三ゟ小作仕候處官租并作徳共寺江収入仕候」と記載し、具体的な小作開始時期を示してはいますが、「永年」の文字がありません。この記載の違いは何を意味しているのでしょうか?
 永小作とは、永代の小作という意味があります。つまり、この文書では、複数の世代にわたって小作していることを以って「永年小作仕」と表現しているものと考えられると思います(大澤安五郎の隣に住む渡辺要助も無高の門前百姓でしたが、ト書きは高持百姓と同様に「永小作」の記載となっています。それは次の様に解釈できると考えています。つまり、その父が嘉永6(1853)年頃から境内に家作を建て木賃宿を開いていたこと、文久元(1861)年には要助が小作していたことから、安政2(1855)年以降に代替わりがあったことが推定されるのです)。
 すると、大澤安五郎は、まさに文書の記載の年である慶應3(1867)年までに新長谷寺の門前に住みはじめ、同寺の朱印地の田畑を小作する所謂「門前百姓」になったものと考えることが出来るのではないでしょうか?

 旧八町村には3ケ所に墓地があり、古くから居住する高持百姓の墓地2ケ所と無高の門前百姓(大澤安五郎、渡辺要助、小野里幸七)などの墓地1ケ所に分類することが出来ます。後者は、新長谷寺の歴代住職の墓地と一筆の土地にあります。このようなことも寺との関係を示すものと思われます。

 下記の表は、新長谷寺朱印地の小作人の小作地地目面積別内訳ですが、門前百姓と思われる3軒に加えて、旧八町村の高持百姓5軒の合計8軒によって耕作が行われていたことが分ります。その後、【新長谷寺朱印地田畑の永小作】のページで述べた通り、これらの土地は官有地を経て払い下げられたのでした。

寺領上地取調書上による小作者内訳 (田合計7反4畝)
種別 面積 小作人 ト書き要点 朱書き追記
下田 7 杉田健治 永年小作 安永年中より
下田 7 21 杉田健治 永年小作 安永年中より
下田 7 21 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
下田 8 22 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
下田 8 12 石嶋祐之丞 永年小作 天明年中より
下田 8 21 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
下田 7 21 石嶋祐之丞 永年小作 寛政年より
下田 8 大澤安五郎 慶応三より小作
下田 3 15 小野田(里)幸七 元治元より小作 下欄に「安」
下田 6 17 渡辺要助 永年小作 安政二年より


寺領上地取調書上による小作者内訳 (畑合計1町6反4畝15歩)
種別 面積 小作人 ト書き要点 朱書き追記
中畑 1 5 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
中畑 1 5 杉田健治 永年小作 安永年より
中畑 1 5 渡辺要助 永年小作 安政二年より
下畑 4 大澤安五郎 慶応三より小作
下畑 1 1 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
下畑 1 2 石嶋祐之丞 永年小作 天明年より
下畑 1 2 15 杉田健治 永年小作 安永年より
下畑 7 大澤安五郎 慶応三より小作
下畑 7 石嶋祐之丞 永年小作 天明年より
下畑 1 5 荒井磯吉 永年小作 明和年中より
下畑 1 2 15 大澤安五郎 慶応三より小作
下畑 15 水書文右衛門 永年小作 寛政年中より
下畑 8 野口伊勢吉 永年小作 ※追記忘れか


【2020年1月3日追記】
明治政府は、明治4(1871)年1月5日に寺社上地令を太政官布告第4号として布告した。


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