【不可解な養子縁組】

 八千代町立歴史民俗資料館所蔵古文書の中に、戸籍出入加除表同町野爪(旧野爪村)の川村家文書があります。この川村家文書の中に「明治14年4月 戸籍出入加除表 新井村連合戸長役場」という文書を発見しました。連合戸長役場とは、複数の村で共同の戸長役場を設けたものです。大澤家先祖の暮らした八町村の壬申戸籍の管理も新井村連合戸長役場で行われていました。内容を見ると戸籍出入加除表とは、当時の戸籍の異動内容を記録した帳簿であることが分ります。明治14年ですから、現在、市役所等で謄本の入手が可能な明治19年式戸籍よりも古く、明治5年式戸籍、即ち壬申戸籍の変更内容を記録した帳簿という事になります。残念ながら明治14年の異動内容の記録のみですが、これも大きな発見になりました。

 期待を持って、戸籍出入加除表をめくると大澤安五郎家の受籍と送籍の記録がありました。この記録は、養子縁組の記録なのですが、短い期間に受籍と送籍を行っている不可解なものです。具体的には、以下の様な記録です。

  <明治14年5月10日>
  栃木県下都賀郡野木宿平民小花半次郎養子小花金吾
  不熟につき茨城県真壁郡八町村平民農大澤安五郎養子大澤金吾
  として入籍。

  <明治14年5月13日>
  茨城県真壁郡八町村大澤安五郎養子大澤金吾
  茨城県豊田郡若村赤松孫太郎養子に願い出たが認められず。

  <明治14年6月2日>
  茨城県真壁郡八町村大澤安五郎養子大澤金吾
  栃木県下都賀郡野木宿小花半次郎養子小花金吾
  として復籍。

 記録にある「不熟」の意味が未熟という事なら戸籍出入加除表の内容1ば、小花金吾なる人物は、某姓金吾が何らかの職人であった野木宿の小花半次郎の養子となったが、覚えが悪かったために見限られ、八町村の大澤安五郎の養子として引き取られる事になった。しかし、大澤安五郎も面倒を見られないと判断したのか近村若村の赤松孫太郎の養子としようとしたが認められず、結局、野木宿の小花半次郎養子に復籍されたという事が推定されます。
 現代の感覚からすれば、こんな戸籍異動があるものかと理解が出来ません。

 この戸籍出入加除表に記録された不可解な戸籍出入加除表の内容2養子縁組の事実から推測されるのは、栃木県下都賀郡野木宿の小花半次郎、茨城県真壁郡八町村の大澤安五郎、茨城県豊田郡若村の赤松孫太郎の3人は同業の職人であった可能性です。
 小花金吾なる人物は、嘉永4年の生まれであることも記録から分りますので、明治14年当時30歳になります。30歳で技を習得するというのは遅すぎる気がしますが......


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